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2026年05月03日現在
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不動産を売却した場合の税金

「不動産を売却した場合の税金」
個人で所有する不動産を売却した場合の税金についての考察です。
個人で住んでいる家を売った場合には、利益が出ても3000万円の特別控除があります。
投資物件などの居住用以外の不動産を売った場合には、以下のようになります。
所有期間が5年以下の場合は、「短期譲渡所得」といい、税率は39.63%(所得税 30.63% 住民税 9%)です。
所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」といい、税率が20.315%(所得税 15.315% 住民税 5%)となります。
建物の減価償却が進んでいる場合には、土地建物の簿価が下がるため譲渡税が多くなります。
相続した土地などで取得原価が不明の場合などは、売却代金の概ね2割が税金になるため注意が必要です。
テナントや収益物件の売却も取り扱いしておりますので、ご検討中の方はぜひBRUNO不動産へご相談ください。






























