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店舗の解約予告、何か月前?退去を決めてからでは遅い契約条件の落とし穴

部屋探し・不動産のお役立ち情報『店舗の解約予告、何か月前?退去を決めてからでは遅い契約条件の落とし穴』
 

店舗の解約予告、何か月前?退去を決めてからでは遅い契約条件の落とし穴

店舗を閉店・移転するとき、

「来月で退去したい」 「次の店舗が決まったから、今月で解約したい」

と考えることがあります。

しかし、店舗の賃貸借契約では、退去したい日に自由に契約を終了できるとは限りません。

解約予告期間や違約金を確認していないと、退去後も家賃の支払いが続くことがあります。

解約予告は「3か月前」「6か月前」もある

店舗の賃貸借契約では、解約予告期間が3か月前や6か月前などに設定されていることがあります。

例えば、月額賃料20万円で6か月前予告の契約なら、解約通知が遅れることで、予定より長く賃料負担が続く可能性があります。

解約予告期間は物件ごとに異なるため、契約書の確認が必要です。

店舗を明け渡しても家賃は終わらない?

「荷物を全部出したから、もう家賃は払わなくていい」

というわけではありません。

実際の退去日と契約終了日は別です。

例えば、10月末に店舗を明け渡しても、契約終了日が翌年1月末なら、その期間の賃料負担が残る場合があります。

早期解約の精算が認められるかも確認しましょう。

中途解約できない契約もある

特に注意したいのが定期建物賃貸借契約です。

契約期間中の中途解約が認められるかは、契約条項や法律上の例外によって異なります。

事業用店舗では、借主の都合だけで自由に中途解約できるとは限りません。

契約期間が残っている場合は、解約条件を必ず確認してください。

短期解約違約金にも注意

契約によっては、入居から一定期間内に解約すると違約金が発生することがあります。

例えば、

  • 1年未満の解約で賃料2か月分

  • 2年未満の解約で賃料1か月分

といった特約です。

これはあくまで契約条件の例ですが、解約予告による賃料負担とは別に発生する可能性があります。

原状回復工事の期間も考える

閉店日と物件の明渡日は同じとは限りません。

退去前には、設備撤去や原状回復工事が必要になることがあります。

工事が契約終了日までに完了しなければ、明渡し遅延による追加負担が発生する可能性もあります。

閉店日だけでなく、工事完了日と鍵の返却日まで含めた計画が必要です。

契約前・退去前チェック

  • 解約予告は何か月前か

  • 通知方法は書面か

  • 中途解約は可能か

  • 短期解約違約金はあるか

  • 解約日までの賃料負担

  • 原状回復工事の期限

  • 明渡し・鍵返却の条件

まとめ

店舗の退去で重要なのは、**「いつ閉店するか」ではなく「いつ契約を終了できるか」**です。

解約予告が遅れると、営業していない店舗の家賃を払い続けることにもなりかねません。

閉店・移転を検討し始めた段階で、まず契約書を確認しましょう。

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