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2026年05月03日現在
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賃貸事務所の退去時原状回復について!

賃貸事務所の退去時原状回復について!
賃貸事務所の原状回復は、賃借人が退去するときに物件を借りた当初の状態に戻す作業のことを憂えます。
以下は、賃貸事務所の現状回復において考慮すべき一般的なポイントになりますので参考にして下さい
1.通常の使用による劣化は借主負担ではない
通常の使用や経年劣化(例えば壁の黄ばみや、カーペットの擦り切れなど)は、借主の責任ではなく、
貸主が負担する場合が多いです。
2.借主の当然・反省による損害は借主の負担
例、壁に穴が開いた、タイルやカーペットを汚したまたは破損した場合などは、借主の負担で修繕をする形に
なります。
3.造作物の撤去
借主が事務所内に設置した造作物(間仕切り壁や照明、家具など)は、退去時には現状回復を行いに撤去放棄し、
元の状態に戻す必要があります。
退去立ち合いより前に貸主の承諾を得て撤去放棄せずにそのまま残しておくことができる場合もあります
4.契約書に基づく取り決め
賃貸借契約書に記載されている内容を熟知して退去立ち合いをおこないましょう。
5.専門業者の利用
多くの場合、原状回復作業は専門の業者=管理会社が行います。
貸主指定の業者を使うことが義務付けられている事もありますので、退去の際は早めに貸主と相談してください
原状回復費用を最低限のためには、契約時に原状回復費用の範囲や内容をしっかり確認し、定期的にメンテナンス
を行うことが必須となってきます。






























