バーバーの営業は「風俗営業適正化法」による規制を受けるため、新規開業する場合には、都道府県公安委員会の許可が必要です。所轄警察署に申請書を提出します。「スナック・バー」などホステスを置かないタイプでは、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」申請で認められれば、深夜営業が可能となります。ただし、第1種、第2種住居専用地域は、営業禁止区域にあたるので注意が必要です。開業にあたって必要な手続き飲食店の開業にあたっては、営業許可を所轄保健所の食品衛生課に申請する。また、食品衛生法では、各店に1人、食品衛生責任者を置くことが義務づけられている。食品衛生責任者となるには、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格が必要である。資格者がいない場合、保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を受講すれば、資格を取得できる。一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをする。開業にあたって留意点・準備バーの経営形態は、圧倒的に個人経営的な傾向が強く、多彩な経営スタイルの小規模店舗が乱立しています。成功のポイントは、いかに常連客を確保できるかにかかっていると言えるでしょう。従って開業直後は、店舗の内装やBGM、接客態度に特色を持たせ、独特の雰囲気を出すなどの差別化戦略を打ちだす様にしましょう。 立地条件は自店の雰囲気やターゲットとする顧客層により異なるが、店の評判などの口コミが重要となるため、繁華街や路面店の立地で なければならないということはありません。繁華街から離れた静かな地域や、ビルの2階、3階など、飲食店としては不利とされる立地でも展開可能です。また、何らかの理由で廃業する店舗も多いことから、居抜きで店舗を引き継ぐことにより、内装費などの開店資金を節約することも可能です。 接客能力や接客マナーなど、お店の雰囲気づくりは重要なポイントになります。たとえば、リピート客を確保するために、「大型画面でのサッカー中継」など、スポーツ・バーとしての特徴付けや「映画・演劇好きの集まるバー」など専門性を強く打ちだすとよりいっそう顧客へと繋がります。 開業にあたって必要な資金(例)※繁華街に、15坪の席数30の「バー」を開業する場合の必要資金例項目初期投資額(円)店舗取得費保証金(賃借料10カ月分)2,500,000仲介料(賃貸料1カ月分)250,000小計2,750,000設備工事費・什器備品等内装工事費2,800,000厨房設備工事費1,500,000空調設備費800,000看板工事費400,000什器・備品費、その他1,500,000小計9,200,000開業費市場調査費100,000印刷・DM等販促費200,000社員・アルバイト募集費100,000開業前人件費1,350,000開業前賃貸料(4カ月)1,000,000開業雑費1,200,000小計3,950,000総計13,700,000 モデル収支例初年度売上計画例(客席数24席) 客数(人/日)客単価(円)日商(円)営業日数(日/年)年商(円)平日502,500125,00025632,000,000土曜日403,000120,000526,240,000日曜日403,000120,000526,240,000合 計36044,480,000モデル収支例 年間増加率変動費率初年度2年度3年度売上高1.0% 44,480,00044,925,00045,374,000売上原価 20.0%8,896,0008,985,0009,075,000売上総利益 35,584,00035,940,00036,299,000諸経費計 28,376,00028,661,00028,946,000人件費1.0% 16,080,00016,241,00016,403,000地代家賃1.0% 2,224,0002,246,0002,269,000水道光熱費 5.0%2,224,0002,246,0002,269,000販売促進費 1.5%667,000674,000681,000通信費 0.4%178,000180,000181,000消耗品費 3.0%1,334,0001,348,0001,361,000衛生費 1.0%445,000449,000454,000減価償却費(リース料) 2.0%890,000899,000907,000その他経費 8.0%3,558,0003,594,0003,630,000営業利益 7,208,0007,293,0007,353,000*初期投資回収 2年度 *必要資金、売上計画、シミュレーションの数値などにつきましては出店状況によって異なります。また、売上や利益を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。
バー
バーの営業は「風俗営業適正化法」による規制を受けるため、新規開業する場合には、都道府県公安委員会の許可が必要です。
所轄警察署に申請書を提出します。「スナック・バー」などホステスを置かないタイプでは、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」申請で認められれば、深夜営業が可能となります。
ただし、第1種、第2種住居専用地域は、営業禁止区域にあたるので注意が必要です。
開業にあたって必要な手続き
飲食店の開業にあたっては、営業許可を所轄保健所の食品衛生課に申請する。また、食品衛生法では、各店に1人、食品衛生責任者を置くことが義務づけられている。
食品衛生責任者となるには、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格が必要である。資格者がいない場合、保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を受講すれば、資格を取得できる。
一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをする。
開業にあたって留意点・準備
バーの経営形態は、圧倒的に個人経営的な傾向が強く、多彩な経営スタイルの小規模店舗が乱立しています。成功のポイントは、いかに常連客を確保できるかにかかっていると言えるでしょう。従って開業直後は、店舗の内装やBGM、接客態度に特色を持たせ、独特の雰囲気を出すなどの差別化戦略を打ちだす様にしましょう。
立地条件は自店の雰囲気やターゲットとする顧客層により異なるが、店の評判などの口コミが重要となるため、繁華街や路面店の立地で なければならないということはありません。繁華街から離れた静かな地域や、ビルの2階、3階など、飲食店としては不利とされる立地でも展開可能です。また、何らかの理由で廃業する店舗も多いことから、居抜きで店舗を引き継ぐことにより、内装費などの開店資金を節約することも可能です。
接客能力や接客マナーなど、お店の雰囲気づくりは重要なポイントになります。たとえば、リピート客を確保するために、「大型画面でのサッカー中継」など、スポーツ・バーとしての特徴付けや「映画・演劇好きの集まるバー」など専門性を強く打ちだすとよりいっそう顧客へと繋がります。
開業にあたって必要な資金(例)
※繁華街に、15坪の席数30の「バー」を開業する場合の必要資金例
モデル収支例
初年度売上計画例(客席数24席)
モデル収支例
*初期投資回収 2年度 *必要資金、売上計画、シミュレーションの数値などにつきましては出店状況によって異なります。
また、売上や利益を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。